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ビッグガンガン編集部から届いた物とは
咲-Saki-のキャラクターコンテストの結果が発表される前日。
帰宅すると私宛にこのような封筒が届いていました。

スクウェア・エニックス?ビッグガンガン編集部?
「よくもまあ咲-Saki-の須賀京太郎について色々好き勝手に語っているな。これを送るから覚悟しておくように」
ということでしょうか(汗)。
いえ、咲-Saki-本編が載っているのはヤングガンガンの方ですよ。
それに今のビッグガンガンでは京ちゃんの出番があるスピンオフは掲載されていませんし。
とりあえず封筒を開けてみましょう。
帰宅すると私宛にこのような封筒が届いていました。

スクウェア・エニックス?ビッグガンガン編集部?
「よくもまあ咲-Saki-の須賀京太郎について色々好き勝手に語っているな。これを送るから覚悟しておくように」
ということでしょうか(汗)。
いえ、咲-Saki-本編が載っているのはヤングガンガンの方ですよ。
それに今のビッグガンガンでは京ちゃんの出番があるスピンオフは掲載されていませんし。
とりあえず封筒を開けてみましょう。
不満が残った咲-Saki-のキャラクターコンテスト
- 2024/12/08 11:40
- カテゴリー:須賀京太郎
涙を拭いて、第二十一回お馬鹿ショー
- 2024/12/03 20:17
- カテゴリー:国会図書館
2024年の最後の月へ
- 2024/11/30 18:48
- カテゴリー:日記
今日で11月が終わり明日から12月、2024年最後の月になります。
今年は8月の終わりまでは非常に時間が長く感じました。
しかし、9月に入ってからはあっという間に過ぎていったように思えます。
来月も気を抜くとすぐに大晦日を迎えてしまうでしょう。
徐々に寒さが厳しくなり、こちらでもそろそろ初雪を迎えそうです。
路面が凍結して事故が起こりやすい季節になります。
最近は運転中に集中力が欠けている時が多いので特に気を付けたいです。
来年も笑って過ごせるように12月も気を引き締めてきましょう。
今年は8月の終わりまでは非常に時間が長く感じました。
しかし、9月に入ってからはあっという間に過ぎていったように思えます。
来月も気を抜くとすぐに大晦日を迎えてしまうでしょう。
徐々に寒さが厳しくなり、こちらでもそろそろ初雪を迎えそうです。
路面が凍結して事故が起こりやすい季節になります。
最近は運転中に集中力が欠けている時が多いので特に気を付けたいです。
来年も笑って過ごせるように12月も気を引き締めてきましょう。
コミックマーケットで頒布する作品の連絡方法について
- 2024/11/26 22:07
- カテゴリー:その他
昨日の記事と少し関連する話になりますが、同人誌の奥付に記載されている連絡先について述べます。
先日の国会図書館とのやり取りでは
「最近は奥付に著作者への連絡方法(住所や電話番号、メールアドレスなど)が記載されていない資料も存在している」
という現状についてお伝えしました。
質問の前提でこのように説明したのは、最近の同人誌では連絡先がX(Twitter)のアカウント名のみで、
メールアドレスが記載されていない作品が多くなってきているからです。
先日の国会図書館とのやり取りでは
「最近は奥付に著作者への連絡方法(住所や電話番号、メールアドレスなど)が記載されていない資料も存在している」
という現状についてお伝えしました。
質問の前提でこのように説明したのは、最近の同人誌では連絡先がX(Twitter)のアカウント名のみで、
メールアドレスが記載されていない作品が多くなってきているからです。
「国会図書館への寄贈を禁じる」と記載された資料に関して
- 2024/11/25 22:26
- カテゴリー:国会図書館
ある日、いつものように国会図書館への寄贈のために資料の確認を行う。
そうして発送予定の図書を開いたところ、巻末の奥付に驚くべき一文が記載されていました。
「国立国会図書館への寄贈行為を禁じます」
これを見た瞬間、私は思わず絶句してしました。
これまでの私の寄贈活動に対するメッセージであると感じたほどです。
国会図書館の寄贈について言及された奥付を見たのは生まれて初めてでした。
最初は作者自身で納本するためにこのような記載をしたのかと思いましたが、どうやらそうではなさそうです。
実際、NDL SEARCHで検索をかけてもこの資料は見つかりませんでした(2024年11月25日現在)。
こうした事から作者の方は自分の作品が国会図書館へ登録されるのを拒否していると思われます。
とはいえ、我々が住んでいる日本国では民法第206条の所有権や著作権法26条の2第2項の譲渡権の消尽、
憲法第29条の財産権が存在します。
こうした条文からこの奥付に法的な効力はないと思われます。
また、国会図書館への納本は義務ですので国会図書館法にも真っ向から対立していると言えるでしょう。
しかし、前述の法律の運用と国会図書館での登録可否の判断は別の話です。
そのため、『国会図書館への寄贈を禁じます』と奥付に記載されている資料を寄贈した場合、
向こうではどのように対応されるのか職員の方にメールで問い合わせを行いました。
(非常に長いQ&Aになりますがご了承ください)
そうして発送予定の図書を開いたところ、巻末の奥付に驚くべき一文が記載されていました。
「国立国会図書館への寄贈行為を禁じます」
これを見た瞬間、私は思わず絶句してしました。
これまでの私の寄贈活動に対するメッセージであると感じたほどです。
国会図書館の寄贈について言及された奥付を見たのは生まれて初めてでした。
最初は作者自身で納本するためにこのような記載をしたのかと思いましたが、どうやらそうではなさそうです。
実際、NDL SEARCHで検索をかけてもこの資料は見つかりませんでした(2024年11月25日現在)。
こうした事から作者の方は自分の作品が国会図書館へ登録されるのを拒否していると思われます。
とはいえ、我々が住んでいる日本国では民法第206条の所有権や著作権法26条の2第2項の譲渡権の消尽、
憲法第29条の財産権が存在します。
こうした条文からこの奥付に法的な効力はないと思われます。
また、国会図書館への納本は義務ですので国会図書館法にも真っ向から対立していると言えるでしょう。
しかし、前述の法律の運用と国会図書館での登録可否の判断は別の話です。
そのため、『国会図書館への寄贈を禁じます』と奥付に記載されている資料を寄贈した場合、
向こうではどのように対応されるのか職員の方にメールで問い合わせを行いました。
(非常に長いQ&Aになりますがご了承ください)