「国会図書館への寄贈を禁じる」と記載された資料に関して
- 2024/11/25 22:26
- カテゴリー:国会図書館
ある日、いつものように国会図書館への寄贈のために資料の確認を行う。
そうして発送予定の図書を開いたところ、巻末の奥付に驚くべき一文が記載されていました。
「国立国会図書館への寄贈行為を禁じます」
これを見た瞬間、私は思わず絶句してしました。
これまでの私の寄贈活動に対するメッセージであると感じたほどです。
国会図書館の寄贈について言及された奥付を見たのは生まれて初めてでした。
最初は作者自身で納本するためにこのような記載をしたのかと思いましたが、どうやらそうではなさそうです。
実際、NDL SEARCHで検索をかけてもこの資料は見つかりませんでした(2024年11月25日現在)。
こうした事から作者の方は自分の作品が国会図書館へ登録されるのを拒否していると思われます。
とはいえ、我々が住んでいる日本国では民法第206条の所有権や著作権法26条の2第2項の譲渡権の消尽、
憲法第29条の財産権が存在します。
こうした条文からこの奥付に法的な効力はないと思われます。
また、国会図書館への納本は義務ですので国会図書館法にも真っ向から対立していると言えるでしょう。
しかし、前述の法律の運用と国会図書館での登録可否の判断は別の話です。
そのため、『国会図書館への寄贈を禁じます』と奥付に記載されている資料を寄贈した場合、
向こうではどのように対応されるのか職員の方にメールで問い合わせを行いました。
(非常に長いQ&Aになりますがご了承ください)
そうして発送予定の図書を開いたところ、巻末の奥付に驚くべき一文が記載されていました。
「国立国会図書館への寄贈行為を禁じます」
これを見た瞬間、私は思わず絶句してしました。
これまでの私の寄贈活動に対するメッセージであると感じたほどです。
国会図書館の寄贈について言及された奥付を見たのは生まれて初めてでした。
最初は作者自身で納本するためにこのような記載をしたのかと思いましたが、どうやらそうではなさそうです。
実際、NDL SEARCHで検索をかけてもこの資料は見つかりませんでした(2024年11月25日現在)。
こうした事から作者の方は自分の作品が国会図書館へ登録されるのを拒否していると思われます。
とはいえ、我々が住んでいる日本国では民法第206条の所有権や著作権法26条の2第2項の譲渡権の消尽、
憲法第29条の財産権が存在します。
こうした条文からこの奥付に法的な効力はないと思われます。
また、国会図書館への納本は義務ですので国会図書館法にも真っ向から対立していると言えるでしょう。
しかし、前述の法律の運用と国会図書館での登録可否の判断は別の話です。
そのため、『国会図書館への寄贈を禁じます』と奥付に記載されている資料を寄贈した場合、
向こうではどのように対応されるのか職員の方にメールで問い合わせを行いました。
(非常に長いQ&Aになりますがご了承ください)